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第25回地方会幹事会議事録を掲載しました。
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第24回地方会収支報告書を掲載しました。
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会則、役員名簿を更新しました
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第23回地方会収支報告書を掲載しました。
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令和4年度幹事会議事録を掲載しました。
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会則、役員名簿を更新しました
会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「一般社団日本脳神経血管内治療学会(以下学会)北海道地方会」と称する。
第2条(事務局)
1 本会は事務局を北海道大学脳神経外科内に置く。
2 事務局は、学会からの補助金と資産、幹事会の議事録等を保管する。
3 事務局の任期は2年間とするが、再任を妨げない。
第3条(目的)
本会は、北海道内の脳神経血管内治療を専門とする医師、並びにこの領域に関心を有する医師または医療関係者のために、知識と技術の研鑽と交流を行う機会を提供し、もって会員の教育と地域医療の向上を諮り、学会の目的に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 学術集会
⑵ その他、目的達成に必要な事項
第2章 会員
第5条(種別)
本会の会員は、次の3種とし、本会の目的に賛同しその達成に貢献する医師及び医療関係者によって構成する。
⑴ 北海道地方会正会員
① 北海道内に連絡先(勤務または在住)を定める学会の正会員
② 北海道内に連絡先(勤務または在住)を定める脳神経血管内治療領域に関心を有する医師または医療 関係者で北海道地方会に入会した者
⑵ 北海道地方会名誉会員
① 北海道内に連絡先(勤務または在住)を定める学会の名誉会員
② 北海道内に連絡先(勤務または在住)を定め、北海道地方会の発展に特別に功労のあった者の中から、幹事会が推挙した者
⑶ 北海道地方会準会員
北海道内以外に連絡先を定め、本会に入会した者
第6条(入会・退会)
入会金は徴収しない。学会会員は本会会員とするが、移動・転居に関しては速やかに学会に届け出を行う。
第7条(会費)
年会費徴収は原則行わない。
第3章 役員
第8条(種別)
北海道地方会に次の地方会役員を置く。
(1)幹事 12名程度(うち1名を代表幹事、1名を事務局長とする)
(2)監事 1名
(3)顧問 若干名
(4)会長 1名
(5)副会長 1名
第9条(選任)
1 幹事は、幹事会の議を経て、5条に定める会員の中から選任し、総会で承認する。幹事は原則として北海道に籍をおく日本脳神経血管内治療学会代議員、ならびに指導研修施設に所属する指導医とするが、選任にあたっては北海道における地域性を考慮するものとする。また、選任時、一つの指導研修施設において1名とする。
2 総会で承認された幹事をもって幹事会を構成し、幹事会で代表幹事を選任する。
3 代表幹事は、監事を選任する.監事は原則、会長経験者とする。
4 幹事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 代表幹事は、幹事の中から事務局長を選任する。
6 代表幹事は、顧問を選任することができる。
7 幹事会において、会長・副会長を選任する。
第10条(職務)
1 幹事は、この会則および総会、幹事会の議決に基づき、本会の業務を遂行する。
2 代表幹事は本会を代表し、本会を運営する。
3 監事は、幹事の業務執行の状況、本会の財産の状況を監査する。
4 顧問は、本会の業務執行に助言を与える。
5 会長は、地方会学術集会を主宰する。副会長は会長を補佐する。
6 事務局長は、庶務会計を掌理する。
第11条(任期)
1 幹事および監事の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 幹事が監事に選任された場合、幹事の職を辞する。ただし、監事の任期終了後、幹事への再任は妨げない。
3 補欠または増員により選任された幹事及び監事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4 役員は、満65歳となった後の総会をもって、退任とする。
5 会長、副会長の任期は1年とし、前年の地方会学術集会終了の翌日から、主宰する学術集会終了日までとする。翌年は、副会長がこれを引き継ぐ。
第4章 会議
第12条(総会)
1 年1回、北海道地方会の総会を開催しなければならない。地方会学術集会と同時に開催することを妨げない。
2 総会は代表幹事がこれを招集し、議長となる。代表幹事が総会に欠席した場合は、総会において議長を選任する。
3 総会の決議は、別段の定めある場合を除いて、出席した会員の過半数をもって決する。
第13条(幹事会)
1 幹事会は幹事をもって構成する。
2 幹事会の議長は、代表幹事が務める。
3 幹事会の決議は、過半数の幹事が出席し、その出席した幹事の過半数をもって決する。
4 幹事会に出席できない幹事は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。
5 監事ならびに幹事ではない会長、副会長は幹事会で議決権を有さないが、出席して意見を述べることができる。
6 代表幹事が必要と認めるとき、幹事会について、Teams、Zoom等のWeb会議で行うことができる。議決に要する条件は、3項と同様である。
第14条(開催)
1 幹事会は、次の場合に開催する。
(1)代表幹事が必要と認めたとき
(2)幹事の3分の1以上から開催の要請があったとき
2 幹事会は、代表幹事が招集するものとする。
第15条(権限)
1 総会は次の事項を議決する。
(1)会則変更の承認
(2)幹事選出の承認
(3)事業計画および収支予算の承認・事業報告および収支決算の承認
2 幹事会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算の作成・事業報告および収支決算の作成
(2)その他運営に関する事項
第16条 事務局
1 事務局は、総会及び幹事会の議事録を作成し、議長および幹事会で選任された議事録署名人の記名を受ける。
2 事務局は、代表幹事の指示に基づき幹事会での決定事項を総会にて報告する。
第5章 学術集会
第17条(開催)
1 本会は、原則毎年1回、地方会学術集会を開催する。
2 地方会学術集会で発表する者は、本会会員であることを要する。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではない。
3 学術集会において発表する者は、「一般社団法人日本脳神経血管内治療学会 医学研究における利益相反に関する指針および細則」に基づいて行わなければならない。
第6章 会計
第18条(事業年度)
本会の事業年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。
第19条(経費)
本会の運営にかかる経費は、次の各号に掲げる金員をもって支弁する。
⑴ 学会からの補助金
⑵ 地方会が徴収する寄付金
⑶ 地方会学術集会参会費
⑷ その他
第20条(事業報告と決算)
本会の事業報告および収支決算は、代表幹事の指示に基づき事務局が作成し、監事の監査を受けなければならない。
第21条(会費)
1 地方会正会員の参加費は2000円とする。
2 その他の参加費は1000円とする。
第7章 その他
第22条 (細則)
幹事会は、本会則に基づき、具体的な運営細則を別に定めることができる。
附則
1 この会則は、2023年7月29日から施行する。
2 2013年11月20日施行の細則、2019年12月20日施行の会則、2021年10月16日から施行の会則をいずれも廃止する。
役員名簿
代表幹事
野村 達史 | 大川原脳神経外科病院 |
幹事(50音順)
荻野 達也 | 中村記念病院 |
長内 俊也 | 北海道大学 |
恩田 敏之 | 札幌白石記念病院 |
片岡 丈人 | 札幌孝仁会記念病院 |
金 相年 | 札幌医科大学 |
下田 祐介 | 札幌麻生脳神経外科病院 |
髙田 達郎 | 手稲渓仁会病院 |
原口 浩一 | 函館新都市病院 |
三井 宣幸 | 旭川医科大学 |
山崎 貴明 | 函館脳神経外科病院 |
和田 始 | 旭川赤十字病院 |
監事
青樹 毅 | 北海道脳神経外科記念病院 |
事務局長
長内 俊也 | 北海道大学 |
2024年12月~